動力プレス機械特定自主検査について

動力プレス機械特定自主検査とは

労働安全衛生法

労働安全衛生法では、「事業者は、動力プレス機械については、1年以内ごとに1回、定期に、必要な事項について自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない」ことになっています。
不具合が見つかった機械については、その修理その他の必要な措置を講ずることを義務づけられております。

また、この自主検査は、「特定自主検査」として「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない」ことになっています。
(労働安全衛生法第45条、第54条の4、同施行令第13条、第15条、労働安全衛生規則第134条の3、第135条の2及び第135条の3参照)

特定自主検査を怠ると業務違反になります。
業務違反の状態で災害や事故が発生すると労災保険支払い停止や操業停止などの行政処分を招く恐れがあります。


オートインペリアル株式会社は、検査事業者として検査資格者を派遣して、検査ご依頼のあった事業所さまで特定自主検査を行っています。