特定自主検査の方法
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。 この特定自主検査を行う資格ですが、「事業内検査」では厚生労働大臣が定める研修を修了した者、国家検定取得者等一定の資格のある者、「検査業者検査」では厚生労働大臣に登録した検査業者、都道府県労働局に登録した検査業者であることが必要です。
検査済標
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる 検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。このステッカーを見れば、特定自主検査が法定どおり実施されているかどうかすぐにわかりますので、これが法定どおり実施されていないと、労基署のパトロール等で指摘されることになります。
検査記録の保存
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に検査を実施させ、特定自主検査の検査記録を作成する。検査記録は3年間の保存義務があります。
特定自主検査を受けて安全な作業
特定自主検査は、車検と同様、機械を安全に勣かすためには必要な検査です。 安心して作業を行うためにも、法定どおり特定自主検査を受けることが大事であると言えます。